2019-03-14 第198回国会 参議院 予算委員会 第9号
その際、扶養親族申告書を提出いただく場合といただかない場合で所得税法に規定しております税額の計算方式が違いまして、提出いただかないと、本来五%のところが一〇%になると、また本人分の基礎控除でございますとか公的年金等控除相当分が適用されないと、こういうことでございまして、源泉徴収税額が非常に大きくなったという事例でございます。 これにつきましては、その後、三月、四月に訂正をした次第でございます。
その際、扶養親族申告書を提出いただく場合といただかない場合で所得税法に規定しております税額の計算方式が違いまして、提出いただかないと、本来五%のところが一〇%になると、また本人分の基礎控除でございますとか公的年金等控除相当分が適用されないと、こういうことでございまして、源泉徴収税額が非常に大きくなったという事例でございます。 これにつきましては、その後、三月、四月に訂正をした次第でございます。
保険料でいうと三万四千円、御本人分だけだと一万七千円ということでございます。
しかしながら、今般の事態を踏まえまして、年金受給者の立場に立って業務を行うと、こういう観点から、法律の規定をどう解釈できるかということを再検討いたしまして、今後、返戻後未提出の場合であっても、その場合でも一回はお出しいただいたという事実があるわけでございますから、所得税法上の申告書を提出した居住者に該当する者といたしまして、本人分控除分を適用するとともに、税率五%を適用するということとしてございます
これらの人に対しては、実は四月の支払分で、本人分のみ控除の扱いという緊急的な措置とっているんです。私、これ、いいことだと思うんですね。 しかし、所得税法上、申告書は未提出という扱いになるんじゃないかと思うんです、これらの人々は。にもかかわらず、本人分の控除をなぜできるんでしょうか、説明してください。
現在では、こうした若者については、働いて自活することを求めるのではなく、本人分の保護費が支給されない取扱いとするということをして、さらに、生活保護世帯の子供本人のアルバイト収入や奨学金などを大学などの入学金、受験料などに充てることができるよう、収入として認定せずに保護費を減額しないこととするということで支援を拡大してきているところでございます。
何となく、ちょっと誤解を受けられる方がおられるのではないかと思いますので……(細野委員「いや、世帯としては行けないんです」と呼ぶ)それは私はそういう意図で言っておられないと思いますけれども、聞いた方で勘違いされる方がおられるといけないのであえて言わせていただきましたが、これは、行ってはいけないということでは全くないわけでありまして、生活保護世帯の方が行かれた場合、その本人分が生活保護の中から引き落とされるということになるわけでございます
そうすると、本人分で八千四百億円、そして被扶養者分においては六千四百億円、合わせて一兆四千八百億円も、試算ではありますけれども、市町村国保の保険料の大幅な減収になってしまう。
この方の場合、年間で本人分だけで一万一千七百円ということの負担増ということになるんですね。 私は、もう今のこの経済情勢の中で給与は減っている、雇用も非常に不安定になってきている、中小企業の経営も大変です。
本人分はこの半分となります。
サラリーマンが失業した場合に、在職中と比較して負担増になるものとして、本人分に加え事業主分も負担することになる任意継続被保険者の健康保険料、介護保険料、また、前年度の所得が算定根拠となる国保保険料、地方税を挙げることができます。また、年金保険料や居住費、子供の教育資金等も相対的に負担増になるわけでございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 二〇〇五年生まれという方につきましての御本人分だけの保険料についての数字かというお尋ねでございますので、そのとおりでございます。
また、基礎年金との組合せで所得再配分機能が働くというような要素にも留意することが必要と思いますが、一定の仮定を置いて、例えば月額給与が六十二万円、賞与が年間三百万円の者が四十年間厚生年金に加入した場合、本人分はおよそ三百万円、月額二十五万円、夫婦二人の基礎年金を合わせた年金額はおよそ三百八十万円程度、月額三十一万七千円、こういうことになろうかと承知しております。
しかしながら、各ケースの保険料を見ると、前者の場合、従来の本人分に加え事業主分も負担するため在職時のおおむね二倍水準となります。後者の場合は、当該失業者の前年の所得に基づいて保険料算定がなされるため、失業による所得低下にもかかわらず、総収入額が年間五百万円相当であった失業者の場合、四人世帯で年間保険料が三十万円から五十万円程度と、相当高額の保険料を払わなければなりません。
これはいろいろなケースが考えられるわけですけれども、一つのモデルといたしまして、今回、制度改正が完全に完結をする平成二十一年生まれ、二〇〇九年生まれの御主人を想定いたしまして、プラス専業主婦の奥さんがいらっしゃる、こういう世帯をモデルにとりました場合に、現行制度で見ますと、本人分の保険料負担に対する給付額という点で見ますと一・五倍。
○魚住裕一郎君 いや、全然違うことだと私は思っておりますけれども、要するに七千七百億のうち三千六百億をどうするかという議論で、その半分は持ってちょうだいよという話で、そして経営者と本人分だと。そうすると、もう既にJRが払ってしまった千七百億の部分についても経営者分と本人分があるから、そのどっちかについては国が持つべきじゃないの、同じ衛藤先生の論理で言えばそういう議論です。
○久保亘君 その約四千万、六十五歳のときに本人が掛けた元利合計が、八十二歳まで持っていきますね、だんだん減っていきますが、そうすると八十三歳のときに元利合計は本人分としては幾らあるんですか。最初の年なんか四千万近くまた本人の分があるんだよ。それに金利がぼんと来るんだからね。いや、それはもういい、私そのことは説明を求めるようにしてあったんだけれども、計算していないようだから。
○石田(祝)委員 この件で労働省においでいただいておりますので聞きたいんですが、例えば保険料相当分を、これも一つの給与の一部だと私は思いますが、こねにていてノーワーク・ノーペイという考え方で出さない、そういうふうになった場合に、御本人が事業主と本人分、両方とも負担をして納めるようになるのか。
人事院総裁にこのことはお伺いしたいんですが、一つは今指摘しましたような問題と、もう一つは例えば教師、看護婦などいわゆる特定職種の配偶者が新制度に基づいて育児休業を取得する場合に、共済掛金の本人分の負担というのはないわけですよね。今の説明でないわけです。これではやっぱり育児休業というのは女がとるもんだ、男じゃなくて女がとるもんだ、こういうことになるわけなんです。
○角田義一君 その際、そうなりますと、本人分の負担でもいいんですが、各単位ごとの実行保険料率の引き上げ率は幾らずつになっていますか。
○目黒委員 次に、昭和六十年の厚生年金法の改正で有限会社等の農業生産法人の部分が厚生年金適用事業所ということになりまして、事業主は保険料の事業主分と本人分、両方支払わなければならないことになっておるわけでありますが、農業生産法人といいましても形態は大変まちまちでありまして、一人親方、家族農業というものもかなりあるわけであります。
が、株式売買約定書につきましては、たまたま青木氏は本人分の保存がありますものの、福田氏についてはその保存がございません。ただし、取引の相手方である会社に同じ約定書が保存されておれば、同社の協力を得て写しを入手することは可能であると考えております。
本人分として年間二千ドル、配偶者分で二百五十ドルまで所得から控除されるという優遇策だ。共働き夫婦には一人二千ドルずつ、計四千ドルが控除され、非課税となる。 イギリスも手厚い。終身年金を買う場合、年間所得の一七・五%まで控除される仕組みだ。 そしてこの控除限度ワクは、六年間通算することができる。